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第2条
目的
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| この会は、女性と男性があらゆる分野で、共に参画し、支え合う社会をつくることを目的とする。 |
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第3条
事業
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この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
但し、特定の政党や宗教、その他の団体等の活動のために事業を実施してはならない。
- 三条市の男女共同参画に関するイベントの開催を推進する。
- 女性問題解決のために活動拠点としての施設設備を三条市に働きかける。
- 調査研究・研修・学習及び啓発を行う。
- その他、この会の目的に沿った諸事業を行う。
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第4条
組織
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| この会は原則として三条市内の個人及び団体・グループで組織し、それぞれ個人会員、賛助会員、団体会員とする。 |
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第5条
役員
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この会は、次の役員を置く。
代表1名、副代表2名、運営委員若干名、事務局長1名、会計1名、監査2名。
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第7条
役員の任務
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役員の任務は次のとおりとする。
- 代表は、この会を代表し、会務を総括する。
- 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき、その職務を代行する。
- 運営委員は、この会の運営に関する事項を審議し、執行する。
- 事務局長は、この会の事務を総括する。
- 会計は、会計事務を処理する。
- 監査は、会計を監査する。
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第9条
総会
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総会は、会員全員をもって構成し、次の事項を審議し決定する。
- 事業計画
- 予算の決定及び決算の承認
- 役員の選出
- 規約の改正
- その他必要な事項
総会は、年1回とし、代表が招集する。但し、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。但し、総会に出席できない場合は、委任状をもってその権限を委任することができる。
総会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長が決定する。
議長は、その都度出席者の中から選出する。
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第10条
運営委員会
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運営委員会は、代表、副代表、運営委員、事務局長及び会計をもって構成し、次の事項を審議する。
- 総会において審議すべき事項
- 会の運営に関する事項
- その他必要な事項
運営委員会は、代表が必要に応じて招集する。
運営委員会は、3分の2以上の出席をもって成立し、その議は過半数の賛成をもって決する。
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第11条
事務局
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| この会の事務を処理するため、事務局を置く。
事務局は、当分の間、事務局長宅に置く。 |
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第12条
会費
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この会の経費は、会員の会費その他の収入をもって充てる。
会費は、個人会員は年2000円、団体会員は年10,000円とする。
賛助会員は、年1口3,000円とする。
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附則
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この規約は、平成8年6月8日から試行する。
この規約は、平成12年5月23日から変更する。
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